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表彰制度は就業規則で規定する必要がある?

最近では、どの企業でも、社員のやる気の向上や社内の環境を整える対策や施策として、積極的に表彰制度を取り入れています。その表彰制度ですが、就業規則で規定する必要があるのでしょうか?

就業規則

就業規則、賃金規程、育児介護休業規程など会社と従業員の間にある取り決めや契約を称して「就業規則」と言います。 その中でも「就業規則」には、労働時間や休日、休暇などについてのルールを規定します。

たかが表彰と思われるかもしれませんが、表彰制度を設けいている会社では、就業規則の必要記載事項に当たります。就業規則において、その事由、方法、時期、手続等を記載しておかなければなりません。

表彰の内容

表彰規定の内容は、特に法律上の規制は存在していません。会社に貢献すると言う意味で成立していれば自由に決めることができます。

例えば、どんな表彰があるのでしょうか?

①勤続表彰
②業務上好成績を残した、すばらしい開発をした際の表彰
③皆勤表彰
④会社の名誉を上げる業績を残した際の表彰

表彰制度には様々な種類となんらかの効果役割があります。
就労規則に追加はしたものの、なかなか実行できない会社も多く見受けられます。しかし、きちんと実行することのほうが会社にとってのメリット・見返りは実は大きいのです。
併せて以下の記事も参考にしてみてください!
・知っておくべき社員表彰の必要性
・社内表彰を企業の成長につなげる
・仕事のモチベーションを上げる会社のユニークな社内表彰制度

まとめ

結論、表彰制度を取り入れている会社は、就業規則で規定する必要が基本的にあります。ですが、その内容や方法は特に取り決めはなく自由に規定できます。ちょっとしたことでも、表彰されるだけで、社員ははうれしいし、仕事にやりがいをもてるものなので、表彰制度の導入は、積極的に取り組んでいくことをオススメします。