表彰規定の一般例とは?
社内規定は、企業が組織的に運営されるために従業員・役員などが遵守するべきルールを明文化した文書一般のことです。表彰規定は、「相対的必要記載事項」にあたり、表彰制度を設けている会社は規定を明確に記載する必要があります。
今回は、表彰規定も一般的な例をご紹介します。
表彰規定
※一般例です
第1条 (目的)
この規程は就業規則第48条及び賞罰規程第3条に基づき、従業員の表彰に関する取り扱いについて定めたものである。
第2条 (表彰の区分および種類)
表彰の区分および種類は次の通りとする。
1 一般表彰
(1) 永年勤続表彰
(2) 善行功労表彰
(3) 提案表彰
2 業績表彰
(1) 業績優秀賞
(2) 業績努力賞
(3) 業績改善賞
第3条 (永年勤続表彰)
1 会社に永年誠実に勤務した従業員は、入社から起算して、勤続10年目、同15年目、同25年目、同30年目にそれぞれ表彰するものとする。
2 前項の勤続年数は、毎年4月1日現在をもって計算する。
3 勤続期間における勤務成績が一般に比べて特に著しく劣ると評価された者は、これを除外するものとする。
第4条 (善行功労表彰)
従業員が次の各号の一に該当する場合は、所属長の推薦に基づき、表彰するものとする。
(1) 社会的功績または善行により、会社の名誉を向上したとき
(2) 業務に誠実で人格、技能など他の従業員の模範となるとき
(3) 事務または作業能率の増進、コスト低減に著しく貢献したとき
(4) 災害を未然に防止または非常災害に際し、特に功労のあった場合
第5条 (提案表彰)
従業員が優れた提案をした場合は、所属長の推薦に基づき、表彰するものとする。
第6条 (業績優秀賞)
従業員が業務上有益な考案・改善・工夫を行い、期間における業績が特に優秀で他の模範となった場合は、表彰するものとする。
第7条 (業績努力賞)
従業員が期間における業績向上に努力し、その成果が顕著であった場合は、表彰するものとする。
第8条 (業績改善賞)
従業員が事務または作業能率の改善をはかり、その成果が顕著な向上があった場合に表彰するものとする。
第9条 (表彰の方法)
表彰は各所属長の申請に基づき表彰会議において十分に審査した結果、社長により次の各号における方法により表彰するものとする。
1 一般表彰
(1) 永年勤続表彰 賞状、記念品および賞金
(2) 善行功労表彰 賞状および賞金
(3) 提案表彰 同上
2 業績表彰
(1) 業績優秀賞 賞状および賞金
(2) 業績努力賞 賞状および賞品
(3) 業績改善賞 賞状および賞金
(付則)
1.この規則は、平成○○年○○月○○日から施行する。
2.この規程の実施に関わる細則は,表彰会議の承認を得て定める。
規定内容は、特に法律上決まった取り決めはないので基本的には自由に決めてもらってOKです。
1、従業員が次の各号のいずれかに該当する場合には、審査のうえ表彰することがある。
(1)品行方正、技術優秀、業務熱心で他の者の模範と認められる者
(2)災害を未然に防止し、又は災害の際、特に功労のあった者
(3)業務上有益な発明、改良又は工夫、考案のあった者
(4)永年にわたり無事故で継続勤務した者
(5)社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となった者
(6)前各号に準ずる程度に善行又は功労があると認められる者
2、前項の表彰は、賞状、賞品又は賞金を授与し、これを行う。
上記のように簡単でも問題ないです。
報酬の記載
上記は賞金や報酬の記載はありませんが、表彰規定の一定条件達成時に賞金や記念品を受け取れる旨を記載しているところも多いです。具体的な条件・金額など会社・企業・団体ごとに異なります。特にルールは無いので自由に定めることができます。
まとめ
一般例をご紹介しましたが、会社独自の表彰規定の作成方法で問題ありません。ようは、あなたの会社は社員に何をして欲しいか?を考えて作成してもいいかもしれません。
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